令和5年10 月6日から、「設備点検要領、防対点検要領及び防災点検要領」が一部改正されました。 これにより、「テンケンウォッチャ」が今後、今まで以上に現場で使用していただきやすくなっていくことをお知らせいたします。 【主な改正点:抜粋】 標準的な手順や確認手段と同等以上の効果を有すると認められる場合には、新たな技術等を用いた点検方法が認められることになりました。また、点検の立合いについても、現地に臨場することに限るものではなく、コミュニケーションツール等の利用による遠隔地からの立会いも許容されることとなりました。 【関連資料】設備点検要領、防対点検要領及び防災点検要領の一部改正について(通知)https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/231006_yobou_568.pdf